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大阪地方裁判所 昭和48年(ヨ)3100号 決定 5744年 7月 19日

申請人 永田康三郎

〈ほか四名〉

右申請人五名代理人弁護士 福山孔市良

同 松岡康毅

同 加藤充

同 杉山彬

同 大川真郎

同 吉田恒俊

同 寺沢達夫

被申請人 関西チューブ株式会社

右代表取締役 中川徳蔵

主文

被申請人は、別紙第一物件目録記載の土地上に存する同第二物件目録記載の建物の取こわし工事によって生じた資材の搬出、右建物の基礎コンクリートの除去及び右土地上に存する板塀の除去搬出の作業をしてはならない。

但し申請人らと申請外伊藤忠不動産株式会社との間において右申請外会社が別紙第一物件目録記載の土地上に建築予定中の高層マンションの建築工事施行に関し、話し合いが成立するまで、右申請外会社は右建築工事に着手しない旨の合意が成立したときは、被申請人は第一項の作業をすることができる。

申請費用は被申請人の負担とする。

(裁判官 藤田清臣)

〈以下省略〉

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